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不定期航路事業には,
1.旅客不定期航路事業 一定の航路に旅客船を就航させて不定期に人の運送を行う事業 2.不定期航路事業 一定の航路に不定期に運航を行う事業(人の運送不可) 3.人の運送をする内航不定期航路事業 不定期に人の運送を行う事業。20f前後の小型プレジャーボートでもOK 4.特定不定期航路事業 特定の者の需要に応じ,特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業 5.外航不定期航路事業 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事 業であって,対外旅客定期航路事業,外航貨物定期航路事業以外の事業 |
の5種類があります。お持ちの船舶で観光船や屋形船などを行う場合は「旅客不定期航路事業」又は「人の運送をする内航不定期航路事業」のいずれかになるかと思います。
一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をする事業を行う場合は航路ごとに許可を受けなければなりません。
なお,年に1〜3回しか使用しない航路であれば,わざわざ許可を取るのではなく,当該航路に関しては届出で済ませるなどやり方は様々です(花火見物などのシーズンものは特に)。
旅客不定期航路事業は下記の2つを除き,乗合い輸送が禁止されています。
1.陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路(例:通船) 2.起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの |
「1」は通船を想像していただければわかりやすいと思います。
「2」は例えば,A地点出航〜A地点着としなければならないということです。
A地点出航〜B地点で旅客を乗降りさせて〜C地点で旅客を乗降りさせて → ×
上記のような乗合輸送をしたい場合は「定期航路事業」若しくは「人の運送をする内航不定期航路事業(年3日のみ)」の事業形態を併用する必要があります。
許可の要件は非常に厳しいものとなっています。
許可を取得するまでには6ヶ月〜1年を見る必要があります。書類作成・収集・官庁での処理期間があります。
許可要件などは次のとおりです。
1.使用船舶,係留施設その他の輸送施設が航路における輸送需要の性質及び航路の自然的性質に適応したものであること。 2.事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 3.前号に掲げるもののほか,事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 4.事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 5.事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 6.下記の欠格事由に該当していないこと。
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上記のうち,特に係留場所の確保・人的確保ができずに許可事業を断念する事業者が非常に多いです。
詳しくはご相談ください。
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科するとされています。
旅客不定期航路事業の許可を得た事業者が,事業計画を変更する時は国土交通大臣の認可を得なければいけないことになっています。
これは事前の手続きが必要であり,事後の届出ではないことに注意が必要です。
ただし,小さな変更であるとして法令であらかじめ決まっている内容の変更であれば,事後の届出でOKとされています。
例:旅客不定期航路事業の使用船舶旅客定員の変更 |
旅客定員の変更に関しては,その総数の10%以上の増減があった場合に事前の認可が必要で,10%未満の変更であれば事後の届出が必要になります。 (船舶検査証書記載の最大搭載人員の「旅客」になります) 例えば,最大搭載人員105名,船員5名・旅客100名・その他乗船者0名の場合,旅客の人数100名から10%を計算します。 旅客定員変更は構造変更や,保険代・桟橋代節約のために定員だけ変えた場合なんかが考えられるでしょうが,いずれの事由にせよ,例えば20人減らして80名になったような場合は事前の認可が必要です。 もしフライングして先にやってしまったような場合,最悪罰則も適用されかねませんので注意が必要です。 ※当事務所が請け負った件については今までは始末書でなんかとなっておりますが。 |
<海上運送法第十一条>
一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは,国土交通省令の定める手続により,国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし,国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については,この限りでない。
2 第四条の規定は,前項の認可について準用する。
3
一般旅客定期航路事業者は,第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは,遅滞なく,国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
<海上運送法施行規則第八条>
法第十一条第一項
の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三
変更の予定期日
四 変更を必要とする理由
< 海上運送法施行規則第八条の二>
法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は,次のとおりとする。
一 使用旅客船の船名,船舶の種類,船質,船舶所有者,主機の種類又は連続最大出力の変更
二
使用旅客船の総トン数,貨物積載容積,自動車航送に係る自動車積載面積,旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が,法第三条第一項
の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項
の認可を受けた事業計画がある場合は,当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し,又は減少することとなる場合の変更を除く。)
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法第十一条第三項
の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三
事業計画を変更した年月日
四 変更を必要とした理由
<海上運送法施行規則第第二十八条>
法第三条第一項 の規定による許可を受けた一般旅客定期航路事業者,法第十九条の三第一項 の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第二十一条第一項
の規定による許可を受けた旅客不定期航路事業者は,次に掲げる場合には,遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には,前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに),変更報告書(第三号様式による。)を当該許可に係る事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
二 法人の役員に変更があつた場合
三
特定旅客定期航路事業について,運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
2 前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には,新たに役員となつた者が法第五条第一号 及び第二号 (法第十九条の三第二項 及び法第二十一条第二項 において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
3 法第二十九条の二第一項
の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は,その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては,その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には,遅滞なく,変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
認可を受けずに事業計画を変更した場合は,100万円以下の罰金,届出を怠った場合や虚偽の届出を怠った場合は50万円以下の過料に処する旨の規定もあります。
既に不定期航路事業の許可を持っておられる事業者さまは十分注意が必要です。
「人の運送をする内航不定期航路事業」とは,定期航路事業以外の船舶運航事業で,かつ,旅客不定期航路許可事業(旅客船(旅客定員13名以上))を除いたものをいいます。
人の運送をする内航不定期航路事業を始めるには,その事業の開始の日の三十日前までに,その旨を届け出なければなりません。
※許可事業か届出事業かの境目が凄くわかりづらいのが,この法律の特徴です。
ざっくりと説明すると,下記のとおりとなります。
運航形態 | それぞれ不定期(ダイヤの設定及び公示をしない |
使用船舶 | 許可事業:旅客船(旅客定員13名以上) |
届出事業:13名未満の非旅客船であれば,届出事業。 13名以上でも,航路不定で,かつ,年に3日までであれば届出事業に該当。 |
不定期航路届出事業者として運航ができるまでには1ヶ月半〜2ヶ月程度を見る必要があります。書類作成・収集があります。
不定期航路届出事業者となる要件などは次のとおりです。
1.安全統括管理者を選任すること。下記要件全てに該当することが必要です。
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人的確保ができずに許可事業を断念する事業者が非常に多いです。
詳しくはご相談ください。
百万円以下の罰金に処するとされています。