更新講習
安全に関する知識を学び直し、資格者証の更新に備える講習です。
安全統括管理者資格者証を更新する人
運航管理者資格者証を更新する人
それぞれ総合・大型・小型の資格者証が対象です。
安全を守り、事業を続けるための講習ガイド
「資格を更新する」と
「船に乗り組む」を、分けて理解。
安全統括管理者・運航管理者の資格者証を維持したい方、運航管理者が船長などを兼ねる体制を考えている方へ。対象者、条件、受講と申請の順序を図解でご案内します。
内容確認:2026年9月24日

まずは目的から
資格者証の更新と、必要な更新講習を確認します。
更新講習へ 運航管理者が船にも乗る方兼務できる事業の条件と、船側・陸側の講習を確認します。
兼務講習へ両方が必要になることもあります。 更新講習を受ければ兼務できる、兼務講習を受ければ資格者証が更新される、という関係ではありません。
違いを整理
安全に関する知識を学び直し、資格者証の更新に備える講習です。
安全統括管理者資格者証を更新する人
運航管理者資格者証を更新する人
それぞれ総合・大型・小型の資格者証が対象です。
運航管理者が船に乗り組む場合に、船と陸の連携を確保するための講習です。
船に乗り組む運航管理者
陸上で常時連絡を取れる従業者
兼務の条件、陸上体制、地方運輸局等への手続きも必要です。
更新講習
安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証の有効期間は2年です。お持ちの資格者証の期限を確認し、受講と更新申請を別々の予定として管理します。
資格の種類・区分と、記載された有効期限を確認。
受講の案内を確認して申込み、必要な講習を修了。
必要資料を整え、地方運輸局等へ更新の手続き。
更新された資格者証を確認し、次回の期限を記録。
更新講習の受講受付は、講習機関の登録と準備が整い次第、始まる予定です。更新申請の具体的な方法も、今後の案内を確認する段階です。上の図は準備の全体像で、現在すべての手続きの受付が始まっていることを示すものではありません。
今できること:資格者証の写し、有効期限、現在の選任状況を整理しておきましょう。受講しただけで更新申請が完了するわけではありません。
安全管理規程や、管理者の役割を確認。
気象・海象と航海の安全について学習。
船体・設備、船員の配置と教育を確認。
事故の事例や制度の変更を学び直す。
講習時間の基準は各講習1時間以上です。実際の開催時間・受講方法は、受付開始後の講習機関の案内で確認します。
兼務を検討する前に
運航管理者は、職務を行っている間、船に乗り組まないことが原則です。ここでは、内航一般不定期航路事業などの限定小規模事業者の特例を中心に整理します。
対象となる登録事業者について、次の条件をすべて確認
その船が航行している間、他の船は運航しない。
法令上の小型船舶であることを確認。
13人未満。当日の乗客数で判断しない。
船の条件だけで特例が使えるわけではありません。
2隻保有していても、常に同時運航を1隻に限る運航計画などを確認します。2隻を同時に運航する体制は、この1隻を前提とする特例に当たりません。
確認するのは船舶検査証書の「旅客定員」です。定員20人の船は、乗客が10人の日でも「旅客定員12人以下」にはなりません。
船と陸で支える体制

必要な運航管理者資格者証を持ち、船長等の職務と運航管理者の職務を担います。
船に乗り組まず、事務所などの適切な場所で、運航管理者と常時連絡を取ります。
「電話に出られる人がいればよい」わけではありません。 講習に加えて、連絡設備を使えること、自分の役割を理解していること、実際に対応できる配置が必要です。陸上従業者は自社の従業者以外でも差し支えないとされていますが、体制の確保が前提です。
陸上従業者が補佐しても、運航管理者としての責任がなくなるわけではありません。事故時の役割分担や、連絡が途絶えたときの対応も、安全管理規程と実際の運航に合わせて整理します。
兼務講習の内容
船上で運航管理を行うときの注意点と、陸上従業者への指示・連絡を学びます。
運航管理者を陸上から補佐するための、連絡・情報提供・緊急対応を学びます。
実際の所要時間・受講方法・受講料は講習機関ごとに確認してください。陸上従業者兼務講習の修了は、運航管理者資格者証の交付とは別です。
限定小規模事業者の手続き
事業の登録、船の総トン数・旅客定員、同時運航の隻数を確認。船に乗る運航管理者と、陸上従業者を決めます。
それぞれ対象となる兼務講習を受講し、修了証明書を受け取ります。過去の受講歴がある場合も、受講日と有効な取扱いを確認します。
陸上従業者の報告と、両者の講習修了証明書の提出などを行います。具体的な申請方法・様式は所管窓口の案内を確認してください。
安全管理規程と実際の配置を一致させ、連絡設備、出入港時の連絡、緊急時の対応を確認します。継続受講の期限も管理します。
日付の取り違えを防ぐ
2026年3月31日以前から事業を行っている場合の経過措置です。
経過措置中に兼務していたことだけでは、継続できません。講習の予約から書類提出まで、余裕を持って準備します。
新規事業者がこの経過措置を一律に使えるわけではありません。事業開始・許可・登録・届出の時期と事業区分を確認します。
資格者証ごとに 2年
資格者証に記載された期限を基準に、更新講習と更新申請を管理します。
最後の受講日から 2年
限定小規模事業者の特例で兼務を続ける場合、運航管理者・陸上従業者それぞれについて、最後の受講日から2年を経過する日までに再受講が必要です。
「兼務講習は一度だけ」ではありません。 資格者証の更新日と、船側・陸側それぞれの兼務講習の受講日は、別の記録として残します。事業の登録・許可の手続きとも分けて管理してください。
受講先と相談の準備
2026年9月24日時点で、兼務講習の登録講習機関として案内されているのは、次の2機関です。
開催日・会場・オンライン受講の可否・受講料・申込方法は、各講習機関に確認してください。更新講習の受付については、準備が整い次第の案内となっています。
ご依頼を検討されている事業者の方へ
船舶・運航計画・現在の資格や講習の状況をお知らせください。当事務所は事業の許可・登録、安全管理体制や手続きのご相談を承ります。このページは当事務所が更新講習・兼務講習を開催、受講受付しているという案内ではありません。
迷いやすいところを確認
更新講習は資格者証の更新に関する講習です。船への乗組みには、兼務の特例の条件、船側・陸側の兼務講習、陸上体制と必要な手続きを別に確認します。
船長が運航管理者を兼ねる場合は、船側の運航管理者に加え、陸上従業者もそれぞれの兼務講習を受ける必要があります。運航中に常時連絡が取れる配置も必要です。
陸上従業者兼務講習の修了と、運航管理者資格者証の取得は異なります。陸上従業者は運航管理者を補佐する役割であり、資格者証を持つ運航管理者への選任を代替するものではありません。どの職務で配置するかを先に整理します。
経過措置には対象があります。対象となる既存事業者も、2027年4月1日以降の体制に備え、講習・申請・陸上配置を準備する必要があります。新規事業者に同じ猶予があると考えないでください。
不要にはなりません。資格者証の有効期限と、兼務講習の継続受講の期限は別です。資格者証、運航管理者兼務講習、陸上従業者兼務講習の3つの日付を分けて確認してください。
講習の申込みは各登録講習機関が受け付けます。日程・実施方法・受講料は各機関に確認してください。当事務所の相談窓口では、事業の許可・登録や管理体制の手続きについてご相談いただけます。