2026年4月から、資格者証に基づく選任へ
新たな資格制度では、安全統括管理者と運航管理者のそれぞれについて、資格者証の交付を受けた人から選任します。試験合格に加えて、区分ごとの実務経験などの交付要件を満たす必要があります。
2026年3月31日までに許可・登録を受けた事業者(届出済みの事業者を含む)には経過措置があり、2027年4月1日から適用されます。対象となる既存事業者は、2026年度中の資格者証取得と選任届出を計画的に進めてください。
資格は「安全統括」と「運航管理」のそれぞれ3区分
| 資格区分 | 管理できる船舶等 |
|---|---|
| 総合安全統括管理者/総合運航管理者 | 大型船舶と小型船舶の両方に対応する区分 |
| 大型船舶安全統括管理者/大型船舶運航管理者 | 大型船舶に対応する区分 |
| 小型船舶安全統括管理者/小型船舶運航管理者 | 小型船舶に対応する区分 |
「総合試験に合格したので、小型資格者証に振り替える」という扱いはできません。取得した総合資格者証で小型船舶も管理できることと、試験合格を別区分の資格者証の交付に使えることは異なります。
試験合格だけでなく、実務経験を確認
小型の資格者証には、運航管理、船長・乗組員等としての一定の業務経験が1年以上必要となる区分などが設けられています。船舶の区分や職務、経験した期間により認められる範囲が異なります。
遊漁船業など船舶運航事業・内航海運業以外での船長経験についても、小型資格者証の対象となる一定の経験は3年以上などの条件があります。運航管理者資格者証の船長・甲板部職員等の実務経験には、自家用プレジャーボート等での経験は認められません。事業や業務に従事した経験の区分と証明資料を確認します。
貨物船での経験、複数の業務期間、他業種の船長経験等は、公式の運用通達に照らして証明資料を確認します。総合・大型の資格では大型船舶に係る経験が必要となるため、受験する区分を先に確認してください。
安全統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることも必要です。経験年数だけで管理者を決めることはできません。
資格者証の取得・選任の流れ
資格区分と実務経験を確認
管理する船舶・職務に応じた区分と、経験を証明する資料を確認します。
試験を予約し、受験
指定試験機関の案内から予約し、CBT試験会場で受験します。受験自体の要件と資格者証交付の要件は別です。
資格者証の交付申請
合格を証する資料と実務経験等の必要資料を整え、交付申請を行います。
選任・届出と継続的な管理
資格者証の交付後、適用時期に応じた選任届等を行います。資格者証と選任の状態を確認し、更新を管理してください。
資格者証は2年ごとの更新
管理者資格者証には2年の有効期間があります。事業の登録や第2号許可とは別に更新を管理してください。2026年9月24日時点の国土交通省案内では、更新講習・更新申請は2027年開始予定とされ、詳細は今後の案内を確認する扱いです。
運航管理者が船員を兼ねる場合
運航管理者が船員として乗り組むことは原則として禁止されています。同時に運航する船舶が1隻で、総トン数20トン未満かつ旅客定員13人未満の登録事業者などには、所定の条件を満たす兼務特例があります。
特例では、陸上従業者の配置、運航管理者と陸上従業者の兼務講習、必要な手続き等を確認します。「船が1隻なら自由に兼務できる」という制度ではありません。生活航路等に関する別の特例や既存事業者の経過措置もあり、具体的な体制に合わせた確認が必要です。
イラストと図解で、わかりやすく更新講習・兼務講習のご案内2つの講習の違い、兼務の条件、船と陸の役割、受講・申請の流れをまとめました。