運航基準
どんな気象・海象で中止するか。誰が情報を集め、判断し、連絡するか。
例:発航・航行継続・入港の可否判断不定期航路事業の安全管理ガイド
誰が決める。いつ止める。どう備える。
屋形船・遊覧船・観光旅客船の安全な運航を支える、事業者の共通ルール。規程の中身からフェーズ2への変更、届出後の運用まで、順番に整理します。
まずは全体像を見る内容確認:2026年9月26日
まずは全体像
海上運送法に基づき人を運送する事業では、安全管理規程を定め、届け出て、その内容を実際の運航で守ります。旅客定員12人以下の船を使う登録事業でも、安全管理の準備が必要です。
安全方針・責任者・組織・教育訓練・点検・見直し
具体的な行動は、次の基準で定めます
どんな気象・海象で中止するか。誰が情報を集め、判断し、連絡するか。
例:発航・航行継続・入港の可否判断乗降の誘導、旅客数の確認、救命設備の案内などをどう行うか。
例:乗下船時の担当・確認・合図救助・通報・社内連絡をどう進め、誰がどの役割を担うか。
例:事故対応体制・緊急連絡網これらの基準も安全管理規程の一部です。事業の内容・対象地域に応じて、防災等の基準も確認します。
船舶、航路、桟橋、担当者、連絡方法に合っていて、現場で使える内容になっていることが大切です。
誰が、何をする?
役職名を並べるだけでなく、責任・指示・報告の流れを決めます。担当者が不在のときの代行や、連絡が取れないときの対応も整理します。
安全方針を決め、必要な人員・設備・体制を整える。
事業全体の安全管理を統括し、改善を進める。
運航状況や気象・海象を把握し、運航の可否を判断。中止の指示や船への連絡・支援を行います。
船上の安全を指揮し、現場の状況を報告。危険があると判断したときは、自ら中止・避難等の措置を取ります。
役割を示した図です。4人の配置を一律に求める意味ではありません。兼務の可否、資格、代行者、陸上の体制は個別に確認します。
船が1隻でも、自由に兼務できるわけではありません。対象事業、講習、陸上従業者、連絡体制などを確認します。
兼務講習・船と陸の体制を詳しく見る →いちばん大切な判断
出航のときだけでなく、航行を続けるとき、入港するときにも判断が必要です。予報と実際の状況を確かめ、運航管理者と船長がそれぞれの役割を果たします。
船舶・乗組員の状態なども併せて確認します。
基準に達する/危険がある
運航管理者は中止等を指示。船長も危険を認めたときは、自ら必要な措置を取ります。
基準に達せず、安全を確認
基準内でも、自動的に運航してよいわけではありません。危険が予想される場合は運航を控えます。
運航中も情報を確認し、状況が変われば再判断します。
考え方を示す図です。届出に添付する「運航可否判断等の手順図」は、事業者の体制と規程に合わせて作成します。
船舶の性能、航路、港の状況などに応じて、風速・波高・視程等の基準を具体化します。他社の数値をそのまま使わないことが大切です。
どこの観測値や予報を、誰が、いつ確認するかを決めます。「情報の入手元」の欄に書くのは、基準の数値ではなく情報源です。
既存事業者が確認したいこと
安全管理規程のひな形は、2026年3月31日付で内容が充実されました。旧来の規程を持つ事業者も、改正内容と自社の運航体制を照らし合わせ、必要な変更届出を行います。
事業区分に合った新しいひな形と、自社の規程を照合。
経過措置の対象は2026年度末までに対応。作成・確認の時間も見込んで準備します。
届出後も教育・訓練、判断の記録、点検・見直しを継続。
関東運輸局の案内では、2026年4月1日以前から事業を営む事業者について、2026年度末までの変更届出を求めています。自社の経過措置・提出先は所管窓口で確認します。新規開業の届出をこの期限まで待てるという意味ではありません。
一般航路・小規模航路・旅客定員12人以下の小型船舶など、事業に合うものを選ぶ。
運航可否判断等の手順図を、運航基準の別紙として整える。
実際に連絡できる体制に。兼務を行う場合は、その条件と対応を明確にする。
船舶・航路・担当者・連絡先を確認し、ひな形の例示が残っていないか見直す。
書類づくりから届出へ
許可・登録の区分、旅客定員、航路、発着場所、現在の規程を確認します。
管理者・船長の役割、運航中止基準、情報源、連絡網、代行体制を整理します。
本体と各基準、運航可否判断等の手順図、必要な添付資料の整合を確認します。
新規設定・変更の内容に応じた届出書と規程等を提出。提出先・提出方法を確認します。
最新の規程を船と陸で確認。教育・訓練を行い、決めた手順で記録を残します。
安全管理規程の設定・届出を、許可・登録や管理者の選任と合わせて進めます。
規程を変えるときは変更届出を確認。事業計画や管理者も変わる場合は、それぞれの手続きも確認します。
安全管理規程を届け出るだけで、事業の許可・登録や管理者の選任届出がすべて済むわけではありません。
必要書類・様式・添付方法は、事業区分と届出内容により確認します。
届出のあとが、本番
規程は書類棚に置くためのものではありません。日々の運航で使い、気づいた問題を次の改善につなげます。
気象・海象・予報、乗組員の体調や酒気帯び、船の状態を確認。
旅客数、乗降時の安全、救命設備の案内などを確認。
天候や海の変化を確認し、船と陸で必要な連絡・再判断。
判断・点検・不具合などを記録し、次の運航に引き継ぐ。
見直した内容を、次の「決める・実行する」へ
運航可否の判断、発航前の確認、酒気帯びの確認、教育・訓練、内部監査など。保存期間は記録の種類で異なるため、まとめて一律に扱わず確認します。
船舶・航路・担当者・連絡先の変更、訓練や監査での気づき、事故・ヒヤリハット、制度改正など。変更内容に応じた届出も確認します。
よくある疑問
海上運送法に基づいて人を運送する事業では、旅客定員12人以下の小型船舶を使用する登録事業も、安全管理規程の作成・届出の対象です。船が小さいことだけを理由に不要とはなりません。
表紙の変更だけでは足りません。新しいひな形と照らして内容を見直し、運航可否判断等の手順図、情報の入手元、実際の連絡・代行体制まで整える必要があります。
兼務には条件があります。対象となる事業・船舶、必要な講習、陸上従業者、連絡体制などを先に確認し、認められる体制を規程に反映します。更新講習・兼務講習のページでも図解しています。
運航基準、担当体制、乗降場所、連絡先などに影響しないか確認します。規程の変更届出に加え、事業計画の変更認可・届出等が必要になる場合があります。開業後の変更手続きと併せて確認してください。
現在の規程一式と届出控え、許可書・登録通知、船舶検査証書等、航路図、管理者・船長の体制が分かる資料をご用意ください。新規開業の場合は予定する内容で構いません。変更予定日や困っている点も伺います。
高松海事法務事務所へのご相談
新規開業の準備、フェーズ2への変更、船舶・航路・体制の変更。不定期航路事業の許可・登録と安全管理の手続きを、まとめてご相談ください。