新しく事業を始める方へ
内航一般不定期航路事業の新規登録:申請先・書類・費用
旅客定員12人以下の船で有償の観光クルーズ等を行う場合などは、内航一般不定期航路事業の登録を確認します。13人以上でも運送形態によって登録の対象となる場合があるため、まず許可と登録の区分を整理します。新規事業者は、既存事業者向けの移行期限を待たず、事業開始前に申請・準備を進めます。
どこへ、いつ申請する?
主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局等が申請窓口です。関東運輸局では事業開始前、概ね30日前の提出を案内しています。これは許可・登録の完了を保証する日数ではありません。船舶・係留場所・管理者の準備や補正も見込み、早めにご相談ください。
運航予定地域・開業予定日を伝えて相談する何を準備する?
申請書と航路図・水域図のほか、船舶検査証書・検査手帳、船の所有・使用権限、係留施設等の使用権限、保険、船長の免許、法人の情報等を確認します。
提出書類は事業形態によって変わります。安全管理規程と管理者の選任関係も、登録申請とは別に準備が必要です。
相談時の必要資料・委任状新規登録の費用
代行報酬は税込275,000円〜(税別250,000円〜)。登録免許税15,000円を加えると290,000円〜が目安で、その他実費や追加業務の費用は別です。業務範囲と総額は事前のお見積りで確認します。
遊漁船業登録とのセット料金や変更・廃止の料金は料金表をご確認ください。旧届出からの移行申請は新規登録と報酬が異なります。
新規登録の相談・お見積り ↗今の手続きから、次に必要な申請を見つける。
旧届出の登録への移行と、第2号許可への移行は別の手続きです。まず、現在お持ちの届出控え・許可書を確認してください。
A / 旧制度の届出で営業中
内航一般不定期航路事業の登録へ
人の運送をする内航不定期航路事業を届出↓2027年3月31日までに
登録申請
旧届出を出していても、自動的に登録へ切り替わるわけではありません。
登録に向けた準備 ↓B / 旧制度の旅客船許可で営業中
第2号許可への移行認可へ
対象の小型船舶旅客不定期航路事業を営む↓2027年3月31日までに
移行認可申請
小型船舶のみを使用する対象事業者の、許可更新制への移行です。
移行認可の確認事項 ↓登録へ進む前に、届出の内容と現状を照合。
内航一般不定期航路事業の登録制は2025年4月1日に始まりました。旧届出を土台に、現在の船舶・運航・安全管理の内容を整理します。
確認すること
「以前のまま」と思っている項目も
- 船舶の入替え・増減、旅客定員・船名の変更
- 営業所・代表者・役員・住所の変更
- 航行区域、乗り場、航路、募集方法の変更
- 管理者の交代と安全管理規程の修正
未届出の変更がある場合は、変更した時期と理由を整理します。
登録の準備
申請書だけでなく、体制を整える
申請者・事業概要・使用船舶等の登録事項と、欠格事由、安全管理に関する事項を確認します。必要な添付資料をそろえ、所管官庁の審査・補正に対応します。
登録と、管理者の資格者証・選任届出は別に確認します。登録申請を提出しただけで、管理者関係の準備まで完了するわけではありません。
法人・個人、現在の届出内容、船舶や運航の実態によって準備事項が変わります。控えが見当たらない場合も、分かる範囲の提出先・届出時期・事業名をお知らせください。
小型旅客船の許可は、更新制への移行を確認。
第2号旅客不定期航路事業の許可更新制は2024年4月1日に施行されています。対象となる従来の許可事業者は、移行認可申請を進めます。
まず確認する資料
許可書と、最新の事業計画
許可書、事業計画、変更認可・届出等の控え、使用船舶一覧、安全管理規程、管理者の情報を用意します。航路が複数ある場合は、航路ごとの許可・変更履歴を確認します。
見落としやすい点
登録申請とは、書類も手続きも別
旧届出事業の登録移行と同じ申請ではありません。対象となる許可の範囲と、船舶・施設・人員の現状を整理して、移行認可に必要な書類を準備します。
すでに移行認可を受けた方は、交付された許可関係書類で次回の有効期限を確認してください。新規に第2号許可を取得した方も、ご自身の許可の有効期限で管理します。
事業の移行と、管理者資格を並行して準備する。
同じ時期に対応が必要でも、「事業の手続き」と「人の資格」は別の制度です。2本の予定として管理すると、準備漏れを防げます。
事業の移行
届出・許可と現状を照合
書類を準備
登録・移行認可を申請
取得した登録・許可に応じて
変更・更新等を管理
管理者資格
資格区分・実務経験を確認
試験・講習・交付申請等
選任届出を進める
経過措置対象者も
資格者証保有者を選任
2026年3月31日までに許可・登録を受けた事業者(届出済みを含む)は、2027年4月1日から資格者証を保有する管理者の選任が必要です。2026年4月1日以降の新規事業者には、すでに資格者証制度が適用されています。
経過措置期間内に適切に移行申請をした場合の、処分までの事業継続の取扱いも確認します。期限ぎりぎりの提出を前提とせず、追加資料や補正の時間を見込んで準備してください。
管理者の「試験合格」と「選任完了」を分けて確認。
安全統括管理者は経営の側から、運航管理者は日々の運航管理の側から安全を担います。各資格区分に応じた要件を確認します。
- 1資格区分・経験
必要な資格と実務経験、証明資料を確認
- 2試験合格・交付申請
受験と資格者証の交付申請に必要な準備
- 3資格者証の交付
試験合格だけで交付・選任は完了しません
- 4選任・届出
事業の管理者として選任し、必要な届出
図は確認項目の整理です。試験・実務経験等の要件や進められる順序は、資格区分と現在の状況によって異なります。兼務・更新等に該当する場合は、別途必要な講習を確認します。船長の操縦資格と、管理者の資格者証も別に確認します。
相談の前に、手元の資料をまとめる。
まずは現在の事業を把握するための資料です。申請に必要な書類・部数のすべてを示すものではありません。
事業の履歴
届出・許可・変更の控え
旧届出控え、許可書・登録書、変更認可・変更届出など、事業開始から現在までの資料。
船舶と運航
検査証書・航路の資料
船舶検査証書・検査手帳、所有・使用権限、発着場所・航路・運航日数、係留場所の情報。
安全管理
規程・資格・経験
安全管理規程、現在の選任関係、資格者証、講習履歴、実務経験を確認できる資料。
申請者
法人・個人の情報
名称・氏名・住所、法人の登記事項や役員情報。過去の記載から変わった事項も整理します。
未届出の変更や不足している控えがある場合も、そのまま状況をお知らせください。先に高額な証明書の取得や原本送付を進めず、ご依頼内容と必要書類を確認してからご準備いただけます。
必要書類・委任状ダウンロード ↗登録・許可・資格者証。更新するものを取り違えない。
移行が済んだ後は、事業内容とそれぞれの有効期限を管理します。
内航一般不定期航路事業
登録の定期更新は不要
変更・廃止等の手続きや、安全管理上の義務は継続します。
第2号旅客不定期航路事業
許可は原則5年で更新
行政処分等の状況で3年・1年の場合があります。交付書類の期限を確認します。
安全統括管理者・運航管理者
資格者証は別に期限管理
事業の登録・許可とは別に、資格者証の有効期限と更新に必要な講習等を確認します。
登録が済んでいても、管理者の交代や船舶・航路の変更があれば、必要な手続きが生じます。開業後の変更手続きもあわせてご覧ください。
今の状況を伺い、必要な手続きを整理します。
登録移行・第2号許可への移行認可・管理者の準備を、事業の状況に合わせてご案内します。
- 01
現在の届出・許可と希望をお知らせください
事業者名、船舶、航路、現在の手続きの状況、手元にある控えを伺います。
- 02
不足や変更点を確認し、お見積り
申請区分、必要書類、未了の変更手続き、安全管理の準備状況を確認します。
- 03
書類の作成・申請・補正へ対応
ご依頼の範囲に応じて申請を進め、登録・認可後に必要な管理事項をご案内します。
控え一式がそろっていなくても、まずは状況から。
移行申請の代行をご検討の方は、分かる範囲の情報を添えてご連絡ください。
すでに登録証があります。もう一度、移行申請が必要ですか?
新制度の登録をすでに受けていれば、旧届出からの登録移行を重ねて行うものではありません。登録書と現在の内容を確認し、変更の届出や管理者関係の準備が残っていないかを整理します。
資料の内容と実際の船舶・管理者が違います。相談できますか?
ご相談いただけます。何が、いつから変わったかを整理し、必要な変更手続きと移行申請との関係を確認します。古い控えを現在の内容に書き換えるのではなく、経緯が分かる形でお知らせください。
