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不定期航路事業のよくある質問

旅客定員12人以下の登録、遊漁船との兼業、花火クルーズ、制度移行、管理者資格など、不定期航路事業のよくある質問に回答します。

内容確認・更新:2026年9月10日

よくあるご質問

旅客定員12人以下の船なら、手続きは不要ですか?

不要とは限りません。国内で人を運送する一般不定期航路事業は、事業開始前の登録が必要です。運航日程や利用者の範囲によって区分が変わるため、計画を確認します。

遊漁船業の登録があれば、観光クルーズもできますか?

遊漁船業の登録とは別に、海上運送法の許可・登録等が必要になる場合があります。釣りと観光を兼業する場合は、それぞれの事業内容を整理してください。

花火大会の日だけの運航でも相談できますか?

ご相談いただけます。旅客船で一定航路を暦年3日以内に運航する場合などに特別な取扱いがありますが、「数回だから手続き不要」「届出だけでよい」とは一律に判断できません。

旧制度で届出済みです。何をすればよいですか?

旧届出による人の運送をする内航不定期航路事業者は、2027年3月31日までに登録申請が必要です。現在の届出控え、安全管理規程、船舶と管理者の情報を確認します。

内航一般不定期航路事業の登録は、何年ごとに更新しますか?

定期更新は不要です。第2号旅客不定期航路事業の許可や管理者資格者証の更新とは区別してください。事業内容等の変更手続きは別に必要です。

管理者試験に合格すれば開業できますか?

合格だけでは足りません。資格者証の交付には資格区分に応じた実務経験や講習等の要件があり、事業の許可・登録や選任手続きも別途必要です。

船を買う前でも相談できますか?

ご相談いただけます。旅客定員・航行区域・係留場所・管理者等の条件が事業計画に合うか、購入前から確認することをおすすめします。

料金に幅があるのはなぜですか?

航路数、船舶数、所有・使用関係、書類の準備状況、未了の変更手続きなどで業務量が異なるためです。詳細は料金表とお見積りでご案内します。