変更の前に、必要な手続きを
旅客不定期航路事業の事業計画を変更する場合、原則として事前の認可が必要です。法令で定める軽微な変更については届出となります。船舶検査の変更だけで、海上運送法の手続きまで完了するわけではありません。
旅客定員が変わる場合
使用旅客船の旅客定員などの数値の変更について、許可・変更認可を受けた事業計画の数値から10%以上増減する場合は、軽微な変更の対象から外れます。船員等を含めた最大搭載人員の合計ではなく、「旅客」の定員を確認します。
10%未満の増減でも、ほかの変更を伴う場合があります。認可・届出の区分を自己判断せず、変更前後の船舶検査証書と事業計画で確認します。
認可・届出・報告の整理
| 内容 | 手続きの考え方 |
|---|---|
| 航路、使用船舶、施設等の事業計画を変更 | 原則として事業計画変更認可。内容により区分を確認 |
| 船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機等の軽微な変更 | 法令に定める範囲で事業計画軽微事項変更届出 |
| 氏名・名称・住所、法人役員等の変更 | 変更報告等。代表権のない役員の報告時期は取扱いを確認 |
| 登録事業者の事業内容等の変更 | 内航一般不定期航路事業の変更届出。承継等を伴う場合は別の手続きも確認 |
| 事業を廃止する | 許可・登録・届出の区分に応じて廃止手続きを確認 |
ご相談時に確認する資料
- 現在の許可書・登録通知等と事業計画
- 変更前後の事項が分かる資料
- 変更予定日(実施済みの場合は実施日)と理由
- 法人役員等の変更については登記事項証明書等
手続きが遅れている場合は、現在の状況と経緯をお知らせください。無許可営業、認可を受けない変更、届出・報告の不履行等には、行政処分や法令上の罰則・過料が適用される場合があります。
安全管理規程の見直しも確認
船舶・航路・担当者・連絡体制などが変わるときは、安全管理規程と各基準への影響を確認します。規程の変更届出と、事業計画や管理者の変更に関する手続きは、それぞれ整理します。
安全管理規程の全体像・変更届を図解で見る →手続きを怠った場合の規定
認可が必要な事業計画変更を認可なく行った場合は、100万円以下の罰金の規定があります。許可事業の軽微事項変更届出を怠る等の場合は50万円以下の過料、登録事業の変更届出を怠る等の場合は50万円以下の罰金と、事業や手続きによって規定が異なります。
事前認可が必要な変更を、事後の届出で済ませることはできません。変更計画がある時点でご相談ください。