手続きのご案内

船舶・航路・旅客定員の変更手続き

旅客不定期航路事業の事業計画変更認可、軽微事項変更届、役員等の変更報告を解説。船舶・航路・旅客定員の変更前に確認するポイントをご案内します。

内容確認・更新:2026年9月10日

変更の前に、必要な手続きを

旅客不定期航路事業の事業計画を変更する場合、原則として事前の認可が必要です。法令で定める軽微な変更については届出となります。船舶検査の変更だけで、海上運送法の手続きまで完了するわけではありません。

旅客定員が変わる場合

使用旅客船の旅客定員などの数値の変更について、許可・変更認可を受けた事業計画の数値から10%以上増減する場合は、軽微な変更の対象から外れます。船員等を含めた最大搭載人員の合計ではなく、「旅客」の定員を確認します。

10%未満の増減でも、ほかの変更を伴う場合があります。認可・届出の区分を自己判断せず、変更前後の船舶検査証書と事業計画で確認します。

認可・届出・報告の整理

内容手続きの考え方
航路、使用船舶、施設等の事業計画を変更原則として事業計画変更認可。内容により区分を確認
船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機等の軽微な変更法令に定める範囲で事業計画軽微事項変更届出
氏名・名称・住所、法人役員等の変更変更報告等。代表権のない役員の報告時期は取扱いを確認
登録事業者の事業内容等の変更内航一般不定期航路事業の変更届出。承継等を伴う場合は別の手続きも確認
事業を廃止する許可・登録・届出の区分に応じて廃止手続きを確認

ご相談時に確認する資料

  • 現在の許可書・登録通知等と事業計画
  • 変更前後の事項が分かる資料
  • 変更予定日(実施済みの場合は実施日)と理由
  • 法人役員等の変更については登記事項証明書等

手続きが遅れている場合は、現在の状況と経緯をお知らせください。無許可営業、認可を受けない変更、届出・報告の不履行等には、行政処分や法令上の罰則・過料が適用される場合があります。

安全管理規程の見直しも確認

船舶・航路・担当者・連絡体制などが変わるときは、安全管理規程と各基準への影響を確認します。規程の変更届出と、事業計画や管理者の変更に関する手続きは、それぞれ整理します。

安全管理規程の全体像・変更届を図解で見る →

手続きを怠った場合の規定

認可が必要な事業計画変更を認可なく行った場合は、100万円以下の罰金の規定があります。許可事業の軽微事項変更届出を怠る等の場合は50万円以下の過料、登録事業の変更届出を怠る等の場合は50万円以下の罰金と、事業や手続きによって規定が異なります。

事前認可が必要な変更を、事後の届出で済ませることはできません。変更計画がある時点でご相談ください。