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船舶貸渡業

船舶貸渡業の届出

「船舶貸渡業」とは,船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいいます。

船舶貸渡業を始めるには,その事業の開始の日から三十日以内に,その旨を届け出なければなりません。

具体的には,次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日


なお、「船舶貸渡業」は、例えばレンタルボート屋さんのようなプレジャーモーターボートを不特定多数の「一般の方」に貸すような場合は、届出が不要となっています。
貸す相手方が事業の用に供するような場合に「船舶貸渡業」の届出が必要となります。

次に,届け出た下記の事項に変更があった場合も,変更の日から三十日以内に,その旨を届け出なければならないとされています。

・住所及び氏名
・事業の概要

具体的には,次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  変更した事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
四  変更した理由


また,船舶貸渡業を廃止したときも,事業の廃止の日から三十日以内に,届出が必要です。
具体的には,次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日

詳しくはご相談ください。





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