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海運仲立業

海運仲立業の届出

「海運代理店業」とは,船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいいます。

海運代理店業を始めるには,その事業の開始の日から三十日以内に,その旨を届け出なければなりません。

具体的には,次に掲げる事項を記載した海運代理店業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日

次に,届け出た下記の事項に変更があった場合も,変更の日から三十日以内に,その旨を届け出なければならないとされています。

・住所及び氏名
・事業の概要

具体的には,次に掲げる事項を記載した海運代理店業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  変更した事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
四  変更した理由


また,海運代理店業を廃止したときも,事業の廃止の日から三十日以内に,届出が必要です。
具体的には,次に掲げる事項を記載した海運代理店業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日

詳しくはご相談ください。





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